収集運搬について

産業廃棄物はだれが運搬するのですか?

産業廃棄物の処分場までの運搬を排出事業者が自ら行うか、産業廃棄物収集運搬業許可を持つ業者に委託するかのどちらかになります。

産業廃棄物を運搬する際に何が必要ですか?

産業廃棄物を自ら運搬する、もしくは許可業者に運搬を委託する、いずれの場合においても政令で定める収集運搬基準に従わなければなりません。

以下収集運搬基準抜粋

  • 産業廃棄物が飛散し流出しないようにすること。
  • 悪臭、騒音又は振動によって生活環境保全上の支障が生じないよう措置を講ずること。
  • 車両側面に産業廃棄物収集運搬車両であること、事業者にあっては氏名又は名称を定められた方法で表示すること。(許可業者にあっては許可番号下8桁を合わせて表示)
  • 運搬時に備え付ける書類には、氏名又は名称、運搬する産業廃棄物の種類及び数量、運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先、運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先を記載すること。また許可業者が運搬を行う際は車両にマニフェストと許可証の写しを備え付けておくこと。
産業廃棄物の運搬を依頼する場合に必要な手続きはありますか?

産業廃棄物の収集運搬や処分を依頼する場合、事前に排出事業者と収集運搬業者、排出事業者と処分業者との間で産業廃棄物処理委託契約を結んでおく必要があります。

電子マニフェストには対応していますか?

対応しています。現在電子マニフェストの割合が上がってきていますが、一部紙マニフェストにも対応しています。

どのような車両で運搬するのですか?

産業廃棄物(建設汚泥)の発生時の性状に合わせて使用する車両を選定します。人がその上を歩ける、また運搬時の揺れ等で表面に水が浮いたりしないものに関してはダンプ車を使用します。含水率が高くダンプ車で運搬できない物に関しては水密仕様ダンプ車(ベッセル車)を使用します。液状や吸引作業を伴うものに関しては吸引車を使用します。吸引作業の中でも特に縦抗等揚程がある場合や比重の高いものを長距離吸引する必要がある場合には強力吸引車(モービル車・風量20㎥/min、ウルフ車・風量40㎥/min)を使用します。

処分(中間処理・再生)について

どのような処分方法がありますか?

弊社は建設汚泥の中間処理として、流動化処理と脱水処理を行っています。流動化処理後物は全量土木建築資材として再生します。通常脱水処理は最終処分が前提の処分方法ですが弊社はリサイクルを前提とした脱水処理を行っているので、脱水処理後物に再生工程を加えることにより良質な土木資材として再生します。

処分にかかる費用はどのくらいですか?

排出される汚泥の性状等により処理コストが変動しますのでその都度お見積りをさせて頂きます。

処理の方法は選べますか?

排出される汚泥の性状等に応じて適した方法を弊社がご提案致しますので、安心してお任せください。

処分(中間処理・再生)について

再生品にはどのようなものがありますか?

用途別にソイルモルタル・スラリーモルタル(流動化処理土)、再生改良土、再生砂があり、大阪府認定リサイクル製品として認定を受けています。

再生品で埋め戻した箇所を将来掘削する場合どういった扱いになりますか?

再生品を利用しての埋戻し箇所であっても、一般残土や他の土木資材を用いた場合と同様、あくまでも再掘削した時点においての廃棄物該当性判断になります。掘削時に泥状を呈し一般残土としての運搬処分が困難な場合は、汚泥に準じた処分が必要なとなります。そういった場合、行政判断が必要になることもありますので管轄の産業廃棄物指導課にお問い合わせください。

お問い合わせ先はこちら
06-6612-8100